説明義務(アカウンタビリティ)

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説明義務(アカウンタビリティ)

(3)説明義務(アカウンタビリティ)
アカウンタビリティとは、説明責任のことです。
金融商品等の性質や各種法令について顧客の十分な理解を得る必要があります。
金融商品販売法や消費者契約法に定められた事項以外についても、顧客に十分な説明を行うことが求められています。

また、顧客側もリスクを負担するのは自分であるという自己責任原則について理解することが必要な時代なのです。

消費者契約法によれば、

・事業者は勧誘の際に契約の内容について必要な情報を提供するよう努力する。
・消費者は、契約内容を理解するようつとめる。
・消費者の自宅や職場から退去せずに困惑させたり、・・・
・勧誘の場所から消費者を退去させずに困惑させる・・・
ことは契約取消の理由となる。
(消費者契約法第3・第4条)
したがって次の場合は契約を取り消すことができます。

重要事項についてうそをつかれた。
・「必ず値上がりする」などの断定的な説明を受け商品を購入した。
・不利益な事実を故意に伝えられなかった。
・自宅に居座られ、仕方なく契約した。
・「いかなる場合でも一切の責任を負わない」とする条項がある場合。
これらについて契約を取り消せると共に、業者に落ち度が認められれば損害賠償を求めることができる。

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