税理士法

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税理士法

1 税理士法
金融資産や不動産等の資産についてプランニングする際には、税金の分野を無視することはできません。
しかし、税金については、その専門家である税理士が存在しており、その職域が税理士法で確立されています。
税理士法では、税理士固有の業務として、以下の3つを規定しています。
@税務代理(租税法令等に基づく申告等についての代理もしくは代行)
A税務書類の作成
B税務相談
したがって、税理士以外の者がこれらの業務を行うことはできません。
ファイナンシャル・プランニング業務でしばしば問題になるのは、このうちBの税務相談です。
ここでいう「税務相談」とは、「税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述または申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じること(有償無償を問わない)」と解されています。
また、「相談に応じる」とは、具体的な質問に対して答弁し、指示または意見を表明することであり、
単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まれず、一般的な税法の解説も税務相談には該当しないとされています。

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Category 税理士法

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