ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規の保険業法
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保険業法
2.保険業法プランニングに保険商品の活用が組み込まることがあります。
保険については保険業法により、保険加入者の保護等が図られています。
金融庁に登録した保険募集人以外の者は保険の募集をすることがでません。
保険募集人についても以下のような募集・勧誘に際する禁止行為が保険業法に規定されています。
@虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知
A告知義務違反を勧め、または告知義務の履行を妨げる行為
B不利益事実を告げずにする乗換え行為
C特別利益の提供
D誤解を生じさせるおそれのある(他の保険内容との)比較
E保険解約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
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Category 保険業法