ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規の投資顧問業法
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投資顧問業法
3.投資顧問業法プランニングのうちの金融資産の設計については、投資顧問業者について規定した投資顧問業法が問題となります。
投資顧問業法は、「有価証券の価値等または有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うこと」
を投資顧問契約の内容として規定しています。
また、投資顧問業を営むためには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
登録を受けていない者が上記の助言を行うことは投資顧問業法に抵触することになります。
投資顧問業法の規定における「有価証券の価値」とは、値上がり益や利子・配当などの経済的価値のことをいいます。
したがって、これらの経済的価値判断の前提となる、一般的な経済動向や個々の企業業績あるいは有価証券の価格を顧客に教えることは、
有価証券の価値等に関する助言をしたことにならないと解されています。
ただし、将来的に価格が「上がる」(または「下がる」)と明示したり、あるいは、黙示的であっても助言したとみなされる行為があれば、
「有価証券の価値等」を分析したこと(助言があった)とみなされることになります。
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Category 投資顧問業法