弁護士法

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弁護士法により、弁護士以外の者は「一般の法律事務」を行えないことになっています。
ここでいう、「一般の法律事務」とは、具体的権利義務関係全般にわたる非常に幅広いものです。
例えば、顧客の債務整理や遺言書の作成、遺産分割等の具体的な法律相談(顧客または顧客と利害関係を有する者の具体的権利義務に関する相談)は、
弁護士の職域であるといわざるをえません。
上述のことから、たとえFPが債権債務関係の整理等に堪能であったとしても、実際に相談したり実行したりすれば、非弁行為であると評価されてしまいます。
それを避けるためには、FP業務を理解する弁護士と協働することが必要になってきます。

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