個人データ

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B個人データ
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことである。
個人情報データベース等とは、電子データによるコンピューター処理情報以外に、
紙媒体によるアナログ情報でも個人情報を容易に検索できるもの(病院のカルテ等)は含まれる。


個人情報保護法では、個人データと保有個人データという言葉を使い分けています。
特に保有個人データについては法律による縛りが多くなります。
何が個人データで、何が保有個人データとなるのかをよく理解することで、「やらなければならないこと」を整理できます。

<個人データ>

個人情報保護法では、以下のように個人データを定義しています。

第二条 第4項
 この法律において「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

経済産業省のガイドラインでは、個人データに該当する事例として、以下の2つを挙げています。

事例1) 個人情報データベース等から他の媒体に格納したバックアップ用の個人情報
事例2) コンピュータ処理による個人情報データベース等から出力された帳票等に印字された個人情報

 元になる個人情報データベース等そのもの以外にも、コピーや印刷物に含まれる個人情報も個人データであるとしています。
要するに、個人情報データベース等のコピーや印刷物も同様に管理をしなければならないということになり、不要なコピーを持つことは管理する対象(個人データ)を増やすことになるのです。
本当に必要なコピーなのか、印刷すべきものなのか、業務の手順を見直し、個人データとして管理する対象を減らすことが重要です。



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ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規の個人データのリンクについて

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