ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規の保有個人データのリンクについて
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保有個人データ
C保有個人データ保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加または削除等を行うことのできる権限を有する個人データのことである。
<保有個人データ>
個人情報保護法では、以下のように保有個人データを定義しています。
第二条 第5項
この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
保有個人データとは、個人データから例外を除いたものであるということになります。では、どのようなものを例外としているのでしょうか。
経済産業省のガイドラインでは、保有個人データについて、以下のように例外について解説しています。
(1) その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの。
(2) 6か月以内に消去する(更新することは除く。)こととなるもの。
6カ月という期間は政令で定められており、6カ月以内に消去するような一時的な個人データについては、保有個人データとして扱う必要はないということになります。まずは、6カ月を超えて保有し続ける必要のある個人情報であるかどうかが、保有個人データとして取り扱うかどうかのボーダーになるのです。保有個人データについては、法第二十四条から三十条でさまざまな「やらなければならないこと」が規定されています。
では、例外(1)「その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの」は何を指すのでしょうか。経済産業省のガイドラインでは、以下のような例を挙げています。ここに挙げられているような例外とされる個人データは、保有個人データとはしないということになります。
例外の項目 事例
・本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの …家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が、加害者及び被害者の個人データを持っている場合
・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの …いわゆる総会屋等の個人データを事業者が持っている場合、いわゆる不審者、悪質なクレーマーなどの個人データを事業者が持っている場合
・国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの…兵器などの設計、開発担当者名を記録した個人データを開発関係業者が持っている場合、要人の訪問先やスケジュールなどを警備会社などが持っている場合
FPは、個人の資産運用設計およびその実行の援助を業とするため、必然的にプライバシーをはじめとする顧客個人の情報に接する。
したがって、FPが所属する企業が個人情報保護法の適用を受ける場合、個人情報保護法のもとでの業務活動を行うことになる。
一方、独立系FPの場合は、「個人情報によって識別される特定個人の数(5000人)よりも顧客数が少なく、
個人情報取扱事業者に該当しない者がほとんどであるから、通常は個人情報保護法の適用は受けない。
しかし、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権益を保護するという同法の目的に鑑み、個人情報取扱事業者に該当しない独立系FPであっても、
個人情報の取扱いには十分配慮して、同法の目的に適合する業務活動を行うべきであります。
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