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<title>ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規</title>
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<description>ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規</description>
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<title>サイトマップ</title>
<description>ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規のサイトマップ（もくじ）です。個人金融資産の拡大日本版ビックバンの進展高齢化社会の進展ＦＰの職業的原則顧客利益の優先守秘義務の遵守説明義務（アカウンタビリティ）顧客の同意（インフォームド・コンセント）関連法規税理士法保険業法投資顧問業法弁護士法個人情報保護法個人情報取扱業者個人情報個人データ保有個人データＦＰの社会的ニーズと役割</description>
<dc:subject>サイトマップ（もくじ）</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-05-19T16:05:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
ファイナンシャルプランニングと倫理・関連法規のサイトマップ（もくじ）です。<br /><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91470163.html	"	>	個人金融資産の拡大	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91470520.html	"	>	日本版ビックバンの進展	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91470741.html	"	>	高齢化社会の進展	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91471119.html	"	>	ＦＰの職業的原則	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91471733.html	"	>	顧客利益の優先	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91472983.html	"	>	守秘義務の遵守	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91473369.html	"	>	説明義務（アカウンタビリティ）	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91474286.html	"	>	顧客の同意（インフォームド・コンセント）	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91474778.html	"	>	関連法規	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91474968.html	"	>	税理士法	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475120.html	"	>	保険業法	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475363.html	"	>	投資顧問業法	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475523.html	"	>	弁護士法	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475667.html	"	>	個人情報保護法	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91476603.html	"	>	個人情報取扱業者	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91477364.html	"	>	個人情報	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91477946.html	"	>	個人データ	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91478270.html	"	>	保有個人データ	</a><br /><a href="	http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91468791.html	"	>	ＦＰの社会的ニーズと役割	</a><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
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<title>保有個人データ</title>
<description>④保有個人データ保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加または削除等を行うことのできる権限を有する個人データのことである。＜保有個人データ＞個人情報保護法では、以下のように保有個人データを定義しています。第二条 第5項 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害さ...</description>
<dc:subject>保有個人データ</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:39:52+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
④保有個人データ<br />保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加または削除等を行うことのできる権限を有する個人データのことである。<br /><br />＜保有個人データ＞<br />個人情報保護法では、以下のように保有個人データを定義しています。<br /><br />第二条　第5項<br />　この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 <br /> <br />　保有個人データとは、個人データから例外を除いたものであるということになります。では、どのようなものを例外としているのでしょうか。<br /><br />　経済産業省のガイドラインでは、保有個人データについて、以下のように例外について解説しています。<br /><br />（1）　その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの。<br />（2）　6か月以内に消去する（更新することは除く。）こととなるもの。 <br /><br />　6カ月という期間は政令で定められており、6カ月以内に消去するような一時的な個人データについては、保有個人データとして扱う必要はないということになります。まずは、6カ月を超えて保有し続ける必要のある個人情報であるかどうかが、保有個人データとして取り扱うかどうかのボーダーになるのです。保有個人データについては、法第二十四条から三十条でさまざまな「やらなければならないこと」が規定されています。<br /><br />　では、例外（1）「その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの」は何を指すのでしょうか。経済産業省のガイドラインでは、以下のような例を挙げています。ここに挙げられているような例外とされる個人データは、保有個人データとはしないということになります。<br /><br />例外の項目 事例 <br />・本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの …家庭内暴力、児童虐待の被害者の支援団体が、加害者及び被害者の個人データを持っている場合 <br /><br />・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの …いわゆる総会屋等の個人データを事業者が持っている場合、いわゆる不審者、悪質なクレーマーなどの個人データを事業者が持っている場合 <br /><br />・国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの…兵器などの設計、開発担当者名を記録した個人データを開発関係業者が持っている場合、要人の訪問先やスケジュールなどを警備会社などが持っている場合  <br /><br />ＦＰは、個人の資産運用設計およびその実行の援助を業とするため、必然的にプライバシーをはじめとする顧客個人の情報に接する。<br />したがって、ＦＰが所属する企業が個人情報保護法の適用を受ける場合、個人情報保護法のもとでの業務活動を行うことになる。<br />一方、独立系ＦＰの場合は、「個人情報によって識別される特定個人の数（５０００人）よりも顧客数が少なく、<br />個人情報取扱事業者に該当しない者がほとんどであるから、通常は個人情報保護法の適用は受けない。<br />しかし、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権益を保護するという同法の目的に鑑み、個人情報取扱事業者に該当しない独立系ＦＰであっても、<br />個人情報の取扱いには十分配慮して、同法の目的に適合する業務活動を行うべきであります。<br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91477946.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91477946.html</link>
<title>個人データ</title>
<description>③個人データ個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことである。個人情報データベース等とは、電子データによるコンピューター処理情報以外に、紙媒体によるアナログ情報でも個人情報を容易に検索できるもの（病院のカルテ等）は含まれる。個人情報保護法では、個人データと保有個人データという言葉を使い分けています。特に保有個人データについては法律による縛りが多くなります。何が個人データで、何が保有個人データとなるのかをよく理解することで、「やらなければならないこと」を整理...</description>
<dc:subject>個人データ</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:34:34+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
③個人データ<br />個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことである。<br />個人情報データベース等とは、電子データによるコンピューター処理情報以外に、<br />紙媒体によるアナログ情報でも個人情報を容易に検索できるもの（病院のカルテ等）は含まれる。<br /><br /><br />個人情報保護法では、個人データと保有個人データという言葉を使い分けています。<br />特に保有個人データについては法律による縛りが多くなります。<br />何が個人データで、何が保有個人データとなるのかをよく理解することで、「やらなければならないこと」を整理できます。<br /><br />＜個人データ＞<br /><br />個人情報保護法では、以下のように個人データを定義しています。<br /><br />第二条　第4項<br />　この法律において「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。  <br /><br />経済産業省のガイドラインでは、個人データに該当する事例として、以下の2つを挙げています。<br /><br />事例1）　個人情報データベース等から他の媒体に格納したバックアップ用の個人情報<br />事例2）　コンピュータ処理による個人情報データベース等から出力された帳票等に印字された個人情報 <br /><br />　元になる個人情報データベース等そのもの以外にも、コピーや印刷物に含まれる個人情報も個人データであるとしています。<br />要するに、個人情報データベース等のコピーや印刷物も同様に管理をしなければならないということになり、不要なコピーを持つことは管理する対象（個人データ）を増やすことになるのです。<br />本当に必要なコピーなのか、印刷すべきものなのか、業務の手順を見直し、個人データとして管理する対象を減らすことが重要です。<br /><br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91477364.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91477364.html</link>
<title>個人情報</title>
<description>②個人情報個人情報とは、生存する個人に関する情報に含まれている氏名、生年月日等により特定個人を識別できるものをいう。個人情報とは個人情報保護法では、以下のように「個人情報」を定義しています。（定義）第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。   ...</description>
<dc:subject>個人情報</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:26:46+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
②個人情報<br />個人情報とは、生存する個人に関する情報に含まれている氏名、生年月日等により特定個人を識別できるものをいう。<br /><br />個人情報とは<br /><br />個人情報保護法では、以下のように「個人情報」を定義しています。<br /><br />（定義）<br />第二条　この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、<br />当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの<br />（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。  <br /> <br />　キーワードは、<br />「生存する個人に関する情報」 <br />「特定の個人を識別することができるもの」 <br />「他の情報と容易に照合することができるもの」 <br />の３つです。　<br /><br /> 　1．「生存する個人に関する情報」<br />　「生存していない個人の情報は除く」と解釈できるのですが、注意したい部分です。「現在生存している個人（本人）の個人情報」というよりも、「現在生存している個人とのかかわりを持っている個人情報」と解釈します。<br />　経済産業省のガイドラインには、以下のような解説があります。<br />死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は、当該生存する個人に関する情報となる。 <br />　すでに死亡している方の個人情報であっても、現在生存している親族などに関係する場合は、法でいうところの「個人情報」として取り扱うことが求められています。<br />　また、「生存する個人」について、法人そのほかの団体はそもそも「個人」に該当しませんが、役員・従業員などに関する情報は個人情報であるとしています。個人情報＝お客さま情報ではなく、従業員情報も含むことを覚えておきましょう。<br /><br /> 　2．「特定の個人を識別することができるもの」<br />　これは「個人を特定できる何らかの情報」です。基本は「名前」です。「名前」があれば個人情報となります。それ以外の情報で私たちが一般に個人を特定するために使っている情報には、「住所」「電話番号」「メールアドレス」などがあります。<br />　ただし、メールアドレスの場合、「個人名@会社名.co.jp」のようなスタイルであれば個人を特定できますが、「12345@フリーメール.com」のように記号や数字で表される場合はメールアドレス単独で個人を特定することは困難です。この場合、個人情報とは分類しないでよいでしょう。 <br />　それ以外には、「個人が自身を表す情報として認識しているもの」が個人情報になります。簡単に分類しながら例を挙げておきます。 <br />会社関連 勤務先（会社名・会社住所・会社電話番号・所属・メールアドレスなど）・評価情報・所得 <br />基本情報 氏名・住所・電話番号・年齢・性別・職歴・学歴 <br />出生情報 生年月日・本籍・血液型・家族構成 <br />記号情報 パスポート番号・免許証番号・クレジットカード番号 <br />特性情報 趣味趣向・宗教・病歴・犯罪歴・結婚／離婚歴・人種・国籍・身長・体重・スリーサイズ <br />　これ以外にも、経済産業省のガイドラインでは <br />・防犯カメラに記録された情報等本人が識別できる映像情報<br />・特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報と補って認識することにより特定の個人を識別できる情報<br />という事例を挙げています。 <br /><br />　映像・音声・筆跡なども、その個人を特定できる材料である限り、個人情報となります。ちなみに、アンケートにより収集した情報であっても、名前などを削除した統計情報にしてしまえば個人情報として扱う必要はありません（もちろん、収集したアンケートそのものは個人情報になりますので、保有したくなければきちんと廃棄しておきましょう）。 <br /><br />●センシティブ（機微）情報<br />　個人情報保護法では、これらの個人情報に対し重要度などをうたっていません。世界的には「センシティブ（機微）情報」といわれる部類の個人情報について、より厳重に扱われることが求められています。<br />　センシティブかどうかの判断は、その個人によりかなり「秘密にしたい度」が異なりますが、一般的には上記特性情報に挙げたような情報をセンシティブ情報と分類します。<br />　「JIS Q 15001個人情報保護に関するコンプラアンス・プログラムの要求事項」においては、センシティブ情報の収集を原則禁止しています。企業活動に必要不可欠な場合以外は収集しないようにしましょう。<br />4.4.2.3　特定の機微な個人情報の収集の禁止<br />次に示す内容を含む個人情報の収集、利用叉は提供は行ってはならない。ただし、これらの収集、利用叉は提供について、明示的な情報主体の同意、法令に特別の規定がある場合、及び司法手続上必要不可欠である場合は、この限りでは無い。<br />a)思想、信条及び宗教に関する事項。<br />b)人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、身体、精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項。<br />c)勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項。<br />d)集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項。<br />e)保健医療及び性生活。 <br /><br /> 　3．「他の情報と容易に照合することができるもの」<br />　上記のような個人情報も、単に「身長・体重」だけを見ても「誰の？」ということが特定できなければ、「個人情報」にはなりません。「他の情報と容易に照合することができるもの」とは、「名前」など明確に個人を特定できる情報と、「身長・体重」などの情報が、同一社内などにある状態をいいます。それぞれの情報が他社にある場合は、「容易に照合」とは解釈しないとされています。<a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91476603.html">
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<title>個人情報取扱業者</title>
<description>①個人情報取扱業者個人情報取扱業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関や地方公共団体、個人の権利利益を害するおそれが少ない者（個人情報によって識別される特定個人の数が、６カ月以内のいずれの日においても５０００を越えない者）等は個人情報取扱業者から除外される。個人情報取扱事業者とは？「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。ただし、次に掲げる者は除かれます。（法第２条第３項）①国の機関 ②地方公...</description>
<dc:subject>個人情報取扱業者</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:17:22+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
①個人情報取扱業者<br />個人情報取扱業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。<br />ただし、国の機関や地方公共団体、個人の権利利益を害するおそれが少ない者（個人情報によって識別される特定個人の数が、６カ月以内のいずれの日においても５０００を越えない者）等は個人情報取扱業者から除外される。<br /><br />個人情報取扱事業者とは？<br /><br />「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。ただし、次に掲げる者は除かれます。（法第２条第３項）<br /><br />①国の機関 <br />②地方公共団体 <br />③独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。） <br />④地方独立行政法人（地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。） <br />⑤その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 <br /><br />上記⑤の政令で定める者とは、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数（当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所（地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。）若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。）の合計が過去６月以内のいずれの日においても５０００を超えない者をいいます。 （個人情報の保護に関する法律施行令第２条 ）<br /><br /><a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475667.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475667.html</link>
<title>個人情報保護法</title>
<description>５ 個人情報保護法平成１７年４月１日に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」（以下個人情報保護法）は、個人情報の適性な取り扱いに関し、個人情報を取り扱う事業者が守るべき義務などを定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権益を保護することを目的としています。個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に対し、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の取扱いについての法律上の義務を課しています。①個人情報取扱事業者②個人情報③個人データ④保有個人データ</description>
<dc:subject>個人情報保護法</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:11:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
５　個人情報保護法<br />平成１７年４月１日に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」（以下個人情報保護法）は、<br />個人情報の適性な取り扱いに関し、個人情報を取り扱う事業者が守るべき義務などを定めることにより、<br />個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権益を保護することを目的としています。<br /><br />個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に対し、「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の取扱いについての法律上の義務を課しています。<br /><br />①個人情報取扱事業者<br />②個人情報<br />③個人データ<br />④保有個人データ<a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475523.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475523.html</link>
<title>弁護士法</title>
<description>４ 弁護士法弁護士法により、弁護士以外の者は「一般の法律事務」を行えないことになっています。ここでいう、「一般の法律事務」とは、具体的権利義務関係全般にわたる非常に幅広いものです。例えば、顧客の債務整理や遺言書の作成、遺産分割等の具体的な法律相談（顧客または顧客と利害関係を有する者の具体的権利義務に関する相談）は、弁護士の職域であるといわざるをえません。上述のことから、たとえＦＰが債権債務関係の整理等に堪能であったとしても、実際に相談したり実行したりすれば、非弁行為であると評...</description>
<dc:subject>弁護士法</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:08:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
４　弁護士法<br />弁護士法により、弁護士以外の者は「一般の法律事務」を行えないことになっています。<br />ここでいう、「一般の法律事務」とは、具体的権利義務関係全般にわたる非常に幅広いものです。<br />例えば、顧客の債務整理や遺言書の作成、遺産分割等の具体的な法律相談（顧客または顧客と利害関係を有する者の具体的権利義務に関する相談）は、<br />弁護士の職域であるといわざるをえません。<br />上述のことから、たとえＦＰが債権債務関係の整理等に堪能であったとしても、実際に相談したり実行したりすれば、非弁行為であると評価されてしまいます。<br />それを避けるためには、ＦＰ業務を理解する弁護士と協働することが必要になってきます。<a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475363.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475363.html</link>
<title>投資顧問業法&lt;br /&gt;</title>
<description>３．投資顧問業法プランニングのうちの金融資産の設計については、投資顧問業者について規定した投資顧問業法が問題となります。投資顧問業法は、「有価証券の価値等または有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うこと」を投資顧問契約の内容として規定しています。また、投資顧問業を営むためには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。登録を受けていない者が上記の助言を行うことは投資顧問業法に抵触することになります。投資顧問業法の規定における「有価証...</description>
<dc:subject>投資顧問業法</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:06:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
３．投資顧問業法<br />プランニングのうちの金融資産の設計については、投資顧問業者について規定した投資顧問業法が問題となります。<br />投資顧問業法は、「有価証券の価値等または有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うこと」<br />を投資顧問契約の内容として規定しています。<br />また、投資顧問業を営むためには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。<br />登録を受けていない者が上記の助言を行うことは投資顧問業法に抵触することになります。<br /><br />投資顧問業法の規定における「有価証券の価値」とは、値上がり益や利子・配当などの経済的価値のことをいいます。<br />したがって、これらの経済的価値判断の前提となる、一般的な経済動向や個々の企業業績あるいは有価証券の価格を顧客に教えることは、<br />有価証券の価値等に関する助言をしたことにならないと解されています。<br />ただし、将来的に価格が「上がる」(または「下がる」)と明示したり、あるいは、黙示的であっても助言したとみなされる行為があれば、<br />「有価証券の価値等」を分析したこと（助言があった）とみなされることになります。<a name="more"></a>

]]><![CDATA[
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475120.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91475120.html</link>
<title>保険業法&lt;br /&gt;</title>
<description>２．保険業法プランニングに保険商品の活用が組み込まることがあります。保険については保険業法により、保険加入者の保護等が図られています。金融庁に登録した保険募集人以外の者は保険の募集をすることがでません。保険募集人についても以下のような募集・勧誘に際する禁止行為が保険業法に規定されています。①虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知②告知義務違反を勧め、または告知義務の履行を妨げる行為③不利益事実を告げずにする乗換え行為④特別利益の提供⑤誤解を生じさせるおそれのある（他の保険内...</description>
<dc:subject>保険業法</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:03:44+09:00</dc:date>
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２．保険業法<br />プランニングに保険商品の活用が組み込まることがあります。<br />保険については保険業法により、保険加入者の保護等が図られています。<br />金融庁に登録した保険募集人以外の者は保険の募集をすることがでません。<br />保険募集人についても以下のような募集・勧誘に際する禁止行為が保険業法に規定されています。<br /><br />①虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知<br />②告知義務違反を勧め、または告知義務の履行を妨げる行為<br />③不利益事実を告げずにする乗換え行為<br />④特別利益の提供<br />⑤誤解を生じさせるおそれのある（他の保険内容との）比較<br />⑥保険解約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為<a name="more"></a>

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<title>税理士法</title>
<description>１ 税理士法金融資産や不動産等の資産についてプランニングする際には、税金の分野を無視することはできません。しかし、税金については、その専門家である税理士が存在しており、その職域が税理士法で確立されています。税理士法では、税理士固有の業務として、以下の３つを規定しています。①税務代理（租税法令等に基づく申告等についての代理もしくは代行）②税務書類の作成③税務相談したがって、税理士以外の者がこれらの業務を行うことはできません。ファイナンシャル・プランニング業務でしばしば問題になる...</description>
<dc:subject>税理士法</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T16:01:48+09:00</dc:date>
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１　税理士法<br />金融資産や不動産等の資産についてプランニングする際には、税金の分野を無視することはできません。<br />しかし、税金については、その専門家である税理士が存在しており、その職域が税理士法で確立されています。<br />税理士法では、税理士固有の業務として、以下の３つを規定しています。<br />①税務代理（租税法令等に基づく申告等についての代理もしくは代行）<br />②税務書類の作成<br />③税務相談<br />したがって、税理士以外の者がこれらの業務を行うことはできません。<br />ファイナンシャル・プランニング業務でしばしば問題になるのは、このうち③の税務相談です。<br />ここでいう「税務相談」とは、「税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述または申告書等の作成に関し、<br />租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じること（有償無償を問わない）」と解されています。<br />また、「相談に応じる」とは、具体的な質問に対して答弁し、指示または意見を表明することであり、<br />単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まれず、一般的な税法の解説も税務相談には該当しないとされています。<a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91474778.html">
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<title>関連法規&lt;br /&gt;</title>
<description>関連法規ファイナンシャル・プランニングの範疇は広い。隣接する領域にはそれぞれの専門家が存在し、その専門家について定めた法律等があります。したがって、それらの法律等に抵触しないように留意する必要があります。１．税理士法２．保険業法３．投資顧問行法４．弁護司法５．個人情報保護法</description>
<dc:subject>関連法規</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T15:59:41+09:00</dc:date>
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関連法規<br />ファイナンシャル・プランニングの範疇は広い。<br />隣接する領域にはそれぞれの専門家が存在し、その専門家について定めた法律等があります。<br />したがって、それらの法律等に抵触しないように留意する必要があります。<br /><br />１．税理士法<br />２．保険業法<br />３．投資顧問行法<br />４．弁護司法<br />５．個人情報保護法<br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91474286.html">
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<title>顧客の同意（インフォームド・コンセント）</title>
<description>（４）顧客の同意（インフォームド・コンセント）プランニングするにあたっては、顧客の立場で十分に説明し、本当に理解されたかどうかを確認する必要があります。インフォームド・コンセントとは？”Inform”は「告知する」、”Consent”は「同意」という意味である。 ”インフォームド・コンセント”という言葉は、本来医学用語で、「医師が一方的に処置を講じるのではなく、現在の症状、治療法やその効果に加え、副作用や問題点についても患者に正確に告知し、患者が納得するまで議論をした上でその...</description>
<dc:subject>顧客の同意（インフォームド・コンセント）</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T15:52:15+09:00</dc:date>
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（４）顧客の同意（インフォームド・コンセント）<br />プランニングするにあたっては、顧客の立場で十分に説明し、本当に理解されたかどうかを確認する必要があります。<br /><br />インフォームド・コンセントとは？<br />”Inform”は「告知する」、”Consent”は「同意」という意味である。<br />　”インフォームド・コンセント”という言葉は、本来医学用語で、「医師が一方的に処置を講じるのではなく、現在の症状、治療法やその効果に加え、副作用や問題点についても患者に正確に告知し、患者が納得するまで議論をした上で<br />その治療法に関して患者の完全な同意を得る」という方法論でした。<br />　医師をFP、患者を顧客に置き換えれば、”インフォームド・コンセント”という言葉は、FP活動にもそのままあてはまります。<br /><br />FPはプランニングにあたり、顧客が理解できたかどうかを確認しながら進めていかなければなりません。<a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91473369.html">
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<title>説明義務（アカウンタビリティ）</title>
<description>（３）説明義務（アカウンタビリティ）アカウンタビリティとは、説明責任のことです。金融商品等の性質や各種法令について顧客の十分な理解を得る必要があります。金融商品販売法や消費者契約法に定められた事項以外についても、顧客に十分な説明を行うことが求められています。また、顧客側もリスクを負担するのは自分であるという自己責任原則について理解することが必要な時代なのです。消費者契約法によれば、・事業者は勧誘の際に契約の内容について必要な情報を提供するよう努力する。 ・消費者は、契約内容を...</description>
<dc:subject>説明義務（アカウンタビリティ）</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T15:39:33+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
（３）説明義務（アカウンタビリティ）<br />アカウンタビリティとは、説明責任のことです。<br />金融商品等の性質や各種法令について顧客の十分な理解を得る必要があります。<br />金融商品販売法や消費者契約法に定められた事項以外についても、顧客に十分な説明を行うことが求められています。<br /><br />また、顧客側もリスクを負担するのは自分であるという自己責任原則について理解することが必要な時代なのです。<br /><br />消費者契約法によれば、<br /><br />・事業者は勧誘の際に契約の内容について必要な情報を提供するよう努力する。 <br />・消費者は、契約内容を理解するようつとめる。 <br />・消費者の自宅や職場から退去せずに困惑させたり、・・・<br />・勧誘の場所から消費者を退去させずに困惑させる・・・<br />ことは契約取消の理由となる。<br />（消費者契約法第３・第４条） <br />したがって次の場合は契約を取り消すことができます。<br /><br />重要事項についてうそをつかれた。 <br />・「必ず値上がりする」などの断定的な説明を受け商品を購入した。 <br />・不利益な事実を故意に伝えられなかった。 <br />・自宅に居座られ、仕方なく契約した。 <br />・「いかなる場合でも一切の責任を負わない」とする条項がある場合。<br />これらについて契約を取り消せると共に、業者に落ち度が認められれば損害賠償を求めることができる。<a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91472983.html">
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<title>守秘義務の遵守</title>
<description>（２）守秘義務の遵守顧客との信頼関係のうえで与えられた顧客情報にはプライベートな情報も含まれることから、厳重に管理する必要がある。ＦＰが顧客との間で行う相談業務は、顧客からの情報開示によって成り立っています。顧客の家族構成、年齢、所得、資産など非常に多くの個人の情報を知ることになる訳ですから、これらの個人情報の取り扱いには、十分な注意が必要となります。＜ＦＰにかかわる個人情報＞ＦＰが扱う個人情報には、どのようなものがあるでしょうか。例として、氏名、住所、電話番号、メールアドレ...</description>
<dc:subject>守秘義務の厳守</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T15:33:18+09:00</dc:date>
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（２）守秘義務の遵守<br />顧客との信頼関係のうえで与えられた顧客情報にはプライベートな情報も含まれることから、厳重に管理する必要がある。<br /><br />ＦＰが顧客との間で行う相談業務は、顧客からの情報開示によって成り立っています。<br /><br />顧客の家族構成、年齢、所得、資産など非常に多くの個人の情報を知ることになる訳ですから、これらの個人情報の取り扱いには、十分な注意が必要となります。<br /><br />＜ＦＰにかかわる個人情報＞<br /><br />ＦＰが扱う個人情報には、どのようなものがあるでしょうか。<br />例として、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、年齢、性別、生年月日、家族構成、所得、資産、負債、加入している保険の種類・保障内容など、<br />ざっと挙げただけでもたくさんのものがあります。<br />これらの個人情報の中には、通常、他人には開示することの無い秘密事項が数多く含まれています。<br />特にFPは、家庭の資産、負債、年収、家族構成や保険内容など知るわけですから、これらの情報の扱いには特に注意する必要があります。<br /><br />万一、これらの個人情報を漏らすことや、顧客が意図していない用途に使用することがあれば、プロとして信用してくれた顧客との信頼関係が無くなってしまいます。<br />それだけでなく、それが仮に一人の人間の行為であったとしてもＦＰ全体の信用を失墜させ、顧客の人生設計をも変えることに成りかねません。<br /><br />したがって故意、過失にかかわらず、個人情報の漏洩を起こさないためにも、ＦＰとして活動する際に、何を個人情報として守る必要があるのか、<br />また守るためにはどのようなことをすべきなのか、具体的に知っておく必要があるのです。<br /><br />＜ＦＰとしての基本＞<br /><br />日本ファイナンシャル・プランナーズ協会では、ＦＰ業務を行う上で留意すべき点として、以下の７点を挙げています。<br /><br />①倫理規定に守秘義務があり、ＦＰはこれを遵守する義務があることの説明を行う。<br /><br />②顧客情報は、漏洩がおきないような安全管理措置を行っていることの説明を行う。<br /><br />③顧客情報を利用する予定がある場合には、予め利用目的を明示し、本人の同意を得る。<br /><br />④顧客情報は原則コピーしない。やむをえずコピーする場合は、必ず顧客の承諾を得る。<br /><br />⑤執筆や講演において特定の顧客の紹介はしない。例とする場合は、必ず本人の承諾を得る。<br /><br />⑥証券や保険代理店営業のためＤＭ等案内の発送は、本人の承諾なしに行わない。<br /><br />⑦苦情があった場合は、真摯にかつ迅速に対応する。　<br /><br />現代社会において、個人情報はますます重要度を増しております。<br />そして、その取り扱いには、多くの人や企業が敏感になっています。<br />このような時だからこそ、ＦＰは個人情報の保護に万全を尽くしていることを伝え、顧客が安心して情報を開示できるような状況を作る必要があります。<br />そうすることによって顧客はより具体的に相談ができ、顧客、ＦＰの双方にとって有意義な内容にすることができるようになります。<br />そのためには、ＦＰが普段より個人情報の取り扱いについて十分認識し、漏洩防止の具体的な措置をしておくことが大切です。<br />また、「無い」情報は当然「漏れない」わけですから、不要なデータは破棄するといったことも大切な方法の一つです。<a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91471733.html">
<link>http://fp-ethic-law.seesaa.net/article/91471733.html</link>
<title>顧客利益の優先</title>
<description>（１）顧客利益の優先顧客の利益を自ら（ＦＰ自身やその所属企業）の利益に優先することが求められています。ファイナンシャル・プランニングは顧客のライフプランを実現するために行うものであり、そのためには顧客の立場に立ち、顧客の利益を最優先に考えることが必要になります。たとえば、金融機関に勤務しているファイナンシャル・プランナーが自社の商品を顧客にすすめる場合には、顧客との間に利益相反が起こる可能性があります。このような場合、顧客のニーズを最も満たしている商品をすすめることが必要です...</description>
<dc:subject>顧客利益の優先</dc:subject>
<dc:creator>FPと倫理・関連法規</dc:creator>
<dc:date>2008-03-29T15:15:54+09:00</dc:date>
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（１）顧客利益の優先<br />顧客の利益を自ら（ＦＰ自身やその所属企業）の利益に優先することが求められています。<br /><br />ファイナンシャル・プランニングは顧客のライフプランを実現するために行うものであり、そのためには顧客の立場に立ち、顧客の利益を最優先に考えることが必要になります。<br />たとえば、金融機関に勤務しているファイナンシャル・プランナーが自社の商品を顧客にすすめる場合には、顧客との間に利益相反が起こる可能性があります。<br />このような場合、顧客のニーズを最も満たしている商品をすすめることが必要です。<br />手数料が高いからといったファイナンシャル・プランナーにとっての利益を優先するようなことがあってはなりません。<br />また、顧客の利益を優先するためであればいかなる提案でも許されるのかというと、そうではありません。<br />脱税などの法にふれるような行為が認められないことはいうまでもありません。<a name="more"></a>

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